2019年11月20日水曜日

個人事業主の税金対策

個人事業主になってもうすぐ6年。
いまさらながらだけど、税金についてお勉強してみた。

控除を増やしたい

  1. 基礎控除 (所得税: 38万円、住民税: 33万円)
  2. 青色申告控除 65万円
上記に加え、社会保険や生命保険、扶養控除などがある。
昨年の私の控除合計額は 89万程度しかない。

どれだけ控除が増やせるか??


付加年金

付加年金は、国民年金に追加できる任意加入の制度。

  • 月々の掛金は 400円
  • 掛金は「社会保険料控除」
  • 老齢基礎年金が 200円 × 付加保険料納付月数 プラス
  • 国民年金基金と同時加入はできない

定額のため、物価スライド無いけど、終身年金。
2年で元がとれる。長生きするほどお得。

さっそく区役所にいって、手続きしてきた。


小規模企業共済

小規模企業共済は、小規模経営者が事業をやめたときに解約できる退職金代わりの共済。
  • 月々の掛金は1,000~70,000円まで(500円単位)
  • 加入後も増額・減額可能
  • 掛金は「小規模企業共済等掛金控除」
  • 一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱い
  • 貸付制度あり
受取りのときまで、税負担を引き伸ばしできる。
MAXの掛金で、84万円 / 年。
受取りも、退職所得 になるのでオトク。

給付金額は、解約理由により異なる
納付期間が6ヶ月未満は給付なし。3年以上、加入しておきたい。
3年の内に急激なインフレが起こったらツライけど、日本だったら大丈夫かな。



前納払いが可能。
現金であれば12月に前納(一括)で支払いで、今年の控除に間に合うらしい。

フリーランス状態も落ち着いて、もう会社員に戻る気がない私としては、よい制度かも。
とりあえず、資料請求をポチっと。



個人型確定拠出年金(iDeco

毎月積み立てして金融商品を運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取りするもの。
(60歳になるまで引き出すことはできない。)
  • 月々の掛金は5,000円~68,000円まで(上限は国民年金基金や付加保険料の合計)
  • 掛金の変更は、年に1回だけ可能
  • 掛金は「小規模企業共済等掛金控除」
  • 運用で得た定期預金利息や投資信託運用益は非課税
  • 一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱い
  • 貸付制度なし
  • 受給開始は10年以上加入で満60歳から
付加保険400円と併用する場合は、67,000円/月、 804,000円/年 がMAXになる。
小規模企業共済と併用すると、 164万4千円 / 年 が共済掛金控除にできる。

途中解約できないし貸付もないので、収入が安定していないタイミングでは厳しいカモ。

口座開設・維持費が必要

最低でもiDeCoに加入する時に2,829円を、運用期間中は月額171円が必要。その他、運用会社によっては手数料がプラス。
信託報酬は、0.1~2%くらい。

投資信託の知識が必要

金融商品は、投資信託と定期預金があり、運用会社によって利用可能な商品が変わる。
通常の投資信託の商品よりも、信託報酬が少ない長期向きのものが用意されている感じだけども、自分のリスク許容量を考えて商品の割合を考える必要がある。
元本割れしない定期預金もあるけど、手数料が必要なので、リスク取りたくない人は小規模企業共済の方が良い。

私の選択

SBI証券のセレクトプラン を資料請求してみた。
あんまり詳しく無いので、信託報酬が少ないインデックスのもので放置にしたい。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス  信託報酬: 0.10989%以内

とかどうかな。
申し込みには時間がかかるみたいなので、来年からかな。


所得 2,400万の壁


令和2年度分(2020年1月1日~12月31年)から基礎控除額が10万円プラスされる
  • 所得税 基礎控除 38万円 → 48万円
  • 住民税 基礎控除 33万円 → 43万円
ただし、合計所得が2,400万円を超えると、段階的に控除額が少なくなり、2,500万円以上になると控除額は0円になる。

なので、2,400万円の壁 がある。
いまんとこ、超える可能性は全然ないけど、意識するぐらいになりたい。


メモ

退職金控除

課税対象となる退職金は、
(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2


勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円+70万円 × (A-20年)


注意: 勤続年数が20年前後の場合

20年で計算方法が変わる・ 端数の月は繰り上げ される。
240ヶ月 (= 20年) の場合は、40 × 20 = 800万円
241ヶ月 (= 21年) の場合は、800 + 70 × (21 - 20) = 870万円
1ヶ月違うだけで70万変わる

注意: 複数の退職金がある場合

同じ年に退職所得が2つ以上ある場合は、退職所得控除の勤続年数は、どちらか長い方の年数が適用される。
共済とIDecoを同じ年に一括受取すると、損 or 得 両方のパターンがある。

退職金と個人型確定拠出年金を「同じ年に受け取る」のは要注意!
退職所得と退職所得控除額



社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の差


社会保険料控除は同一生計の親族分も申告者の控除対象に出来る一方で、小規模企業共済控除は掛金納付者本人の所得控除項目としてしか申告できない。
なので、専業主婦の人の場合は社会保険料控除でないと意味がない。

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